宴会約款

ユンニの湯 宴会場ご利用規約

1.宴会時間と追加室料

宴会時間と追加室料宴会場等のご使用開始から終了までの契約時間(以下宴会時間と称します)は所定の室料金をお支払いいただいておりますが、この宴会時間を超過した場合は、追加室料を申し受けます。但し、次の会場使用時刻との関連で、使用時間の延長に応じられない場合もございますので、予めご了承ください。

2.有料人数の確認・変更

料理等を用意する人数(以下有と称しま)の最終ご決定は開催日7日前までに当館担当者にご連絡をお願い致します。尚、その後の取消、変更となる場合には取消料規定4の料金を頂戴いたします。

3.内金

宴会等のご予約の時に内金をお支払いいただきます。内金の金額は宴会見積り額に基づいて、期限と合わせて当館より提示させていただきます。尚、予約完了後4の取消料規定に該当する変更取消の場合は、内金から取消料を差し引かせていただく場合がございます。

4.取消料規定について

ご予約いただきました宴会等のお取り消し及び期日のご変更の場合は下記の取消料又は期日変更料とそれまでに要した実費(看板製作費、外注手配費等)をお支払いいただきます。予めご了承お願い申し上げます。
又、有料人数の変更に関する取消料も以下の通りとなります。
尚、天変地異、大規模災害、交通障害による取消し及び期日変更については、この限りではありません。

予約取消料・期日変更料
  1. 宴会開催日の7日前から2日前16:00まで
    取消料……見積り金額の30%と実費諸経費
    期日変更…見積り金額の10%と実費諸経費
     
  2. 宴会開催日の2日前16:00以降から前日まで
    取消料……見積り金額の50%と実費諸経費
    期日変更…見積り金額の40%と実費諸経費
     
  3. 宴会開催日当日
    取消料、期日変更料ともに宴会等の見積金額100%と実費諸経費

有料人数変更料
  1. 宴会開催日の7日前から2日前16:00まで
    予約人数の20%未満の変更につきましては2日前の16:00までは承ります。
    予約人数の20%を超える有料人数減については、以下の通りとなります。
     有料人数変更料……予約人数から有料人数減員分の30%と実費諸経費
  2. 宴会開催日の2日前16:00以降から前日まで
     有料人数変更料……予約人数から有料人数減員分の50%と実費諸経費
  3. 宴会開催日当日
     有料人数変更料……予約人数から有料人数減員分の100%と実費諸経費

5.宴席に伴う業務委託先の手配

装飾・余興等の手配宴会等に関する衣装、音楽、余興、及びバンケッターにつきましては、当館より指定業者に手配させていただきます。お客様が直接当館の指定する業者以外の業者に依頼される場合は、宴会等を円滑に運営するために、事前に当館にご連絡いただき、了解の上で手配ください。(事前に当館の同意を得ずに、直接業者に依頼なさることはご遠慮ください。)
また、当館の了解のもと、お客様が直接依頼された業者が行う宴会等に関連する装飾、余興等の機器及び材料の搬入、搬出、又は看板等のサイズその取り付け方法等の決定、或いは設置場所の設定等につきましては、当館の美観、動線の事など踏まえて一定のルールの下に実施していただくよう当館がその業者に指示申し受けます。

6.損害賠償

お客様(お客様側の全ての関係者を含みます)、及びお客様が直接ご依頼された業者は当館の施設、什器備品等を破損しないよう十分にご注意ください。
施設、及び什器備品等に損傷等損害が発生した場合は、その修理に関して当館よりご指示申し上げますので、それに合わせて速やかに修理を行うか、その損害賠償金をご負担いただきます。

7.禁止事項

下記に掲げる項目につきましては禁止事項となっておりますので、ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

犬、猫、小鳥、その他の愛玩動物、家畜類の持ち込み。
発火、又は引火性の品物の持ち込み。
悪臭を発するものの持ち込み。
とばく等風紀を乱す行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動。
付属品の移動。
使用目的以外のご利用。その他法令で禁じられている行為。
和太鼓等、他の会場まで音の響く余興。

8.解約

当館は、一定の条件を満たす事例において、宴会利用規約の締結に応じないことがあります。また、宴会利用規約を締結した後であっても契約を解除することがあります。一定の条件とは主催者、及び宴会出席者に次の事由が該当する場合とします。
暴力団員、又はその関係者、暴力団関係企業・団体、又はその関係者、その他の半社会勢力。
法人でその役員のうち暴力団員に該当する者のあるもの。
当館の他に利用者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
当館又はその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。